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Last Updated: 11/10/2009

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Saturday, December 01, 2007 
専門的な内容を知りたい方に


【著作権法によるレコード製作者の保護】
保護される主な項目及び法律・運用メニュー


①複製権(著作権法第96条)


この権利はレコード製作者に与えられた最も重要な権利で、レコードの複製(コピー)を許諾したり、禁止したりできる権利(許諾権)です。
市販されているレコードは、一部の例外を除き事前に権利者の許可を得ない限りいかなる複製も行えません。
例外として規定されているのは、家庭内での家族への譲渡や教育機関での授業での利用などで、こうした場合に限り、権利者の許可を得ずに複製する事ができます。(著作権法第30条以下の条文による「権利制限規定」)。


②送信可能化権(著作権法第96条の2)


実演及びレコードに関する世界的所有権機関条約に規定された、「レコードを利用可能にする権利」が「送信可能化権」として日本の著作権法に導入され、1998年1月に発効しました。
この権利は、インターネット上での著作物のアップロード(送信可能な状態にすること)等を許可したり、禁止したりできる権利(許諾権)で、実演家とレコード製作者に与えられています。
これにより、第三者がレコードなどに収録された音楽をアップロードする場合は、そのレコードに含まれる権利者(※1)から、事前に許可を得る必要があります。
この権利には、複製権のように例外(権利制限限定)が規定されていないため、個人のホームページ、インターネットラジオなど、あらゆるケースで事前の許可が必要となります。

※1:レコードに収録された音楽には、音楽著作権者、実演家、レコード製作者の権利が含まれている為、それぞれの権利について許可を得る必要があります。なお、著作権者の権利は「公衆送信権」と呼ばれ、この権利の中に送信可能化権(アップロードに関する権利)も含まれます。



③商業用レコードの二次使用権(著作権法第97条)

ここでの「商業レコードの二次使用」とは放送局などが市販のレコードを使用することを意味します。
レコードを使った放送事業者(放送局)および有線放送事業者(有線放送局)は、著作権法の規定に基づき、レコード製作者に二次使用料を支払わなくてはなりません。
二次使用料を受け取る権利は文化庁長官が指定した団体にのみ認められており(※2)、レコード製作者については、社団法人日本レコード協会がこれにあたります。
社団法人日本レコード協会はこの規定に従って文化庁長官の指定を受け、レコード製作者の為の二次使用料の徴収と分配を行っています。

※2:著作権法では、「二次使用料を受ける権利は、国内において商業用レコードの製作を
業とする者の担当数を構成員とする団体でその同意を得て文化庁長官が指定する者がある時は、当該団体によってのみ行使する事ができる」と規定されています。



④譲渡権(著作権法第97条の2)

著作権法では「レコード製作者は、そのレコードの複製物(コピー)を公衆に譲渡する権利を専有する」と規定されています。
レコード製作者はこの規定により、自ら作ったレコードの複製物(例えば商業用レコード)を他の人が許可無く販売すること、無償で譲渡をすることを禁止したりすることができます。
しかし、一度、違法に譲渡されたレコード(例えば、CD等の製品として販売されたもの)には、それ以後の譲渡権は認められません。



⑤貸与権等(著作権法第97条の3)


貸レコード(CDレンタル)業に商業用レコードが使用されることに対する権利で、
1年間の貸与権と、その後の報酬請求権とに分かれます。

●貸与権:個々のレコード製作者に与えられた権利で、商業用レコードの発売から1年間、
レコード製作者がレンタルへの使用を許可・禁止できます。
編集アルバム(コンピレーションCD等)の場合でも、保護期間内にあるレコードが1曲でも収録されていれば、そのアルバムの発売日から1年間の貸与権が与えられます。

●報酬請求権:貸与権の期間終了後、残存する保護期間中、レコード製作者がレンタルに使われた商業用レコードに対して報酬を請求できる権利です。
この権利は「放送の二次使用料請求権」と同様、著作権法によって指定された団体だけが
行使できるとされており(指定団体制度)、レコードの権利については、社団法人日本レコード協会が一括して報酬を徴収・分配しています。

《参考》
1.図書館等におけるCDなどの貸し出し(著作権法第38条第4項)
図書館等で行う無料の貸し出しは、法律で認められた「非営利の貸与」に該当する為、貸与権の規定は適用されません。

2.企業内レンタル
企業が福利厚生目的で社員に無料でレコードを貸し出すことは一見非営利と見られますが、
企業自体が営利を追求するものである以上、間接的な営利行為と判断される為、権利者の許可なく行うことはできません。


⑥私的録音録画補償金を受ける権利(著作権法第104条の2以下)

デジタル方式の録音・録画機器(CDレコーダー・DVDレコーダー等)を使って録音録画する場合、それが一般消費者の私的使用目的であっても、私的録音録画補償金を権利者に支払わなくてはなりません。
しかし、個人が家庭内で録音録画をするたびに、多数の著作権者(権利者)に私的録音録画補償金を支払うことは不可能な為、この制度は著作権法の下で次のように運用されています。

 (イ)デジタル方式の録音録画機器と、その記録媒体のメーカー団体等が、
 (ロ)それらを購入する個人から補償金を受領し、
 (ハ)その私的録音補償金と私的録画補償金を、それぞれ文化庁長官の指定管理団体である
    「社団法人私的録音補償金管理協会」と「社団法人私的録画補償金管理協会」に支払う。

私的録音録画補償金は、デジタル録音機器(CDレコーダー、DVDレコーダー等)や記録媒体(CDやDVD等)の価格に含まれており、購入時に一括して支払われているわけです。
社団法人日本レコード協会は、これら補償金管理協会の構成員としてレコード製作者の補償金相当額を「社団法人私的録音補償金管理協会」と「社団法人私的録画補償金管理協会」から受領し、レコード製作者に分配しています。
補償金の額は指定管理団体が申請し、文化庁長官が文化審議会に諸問した上で認可することとされています。
ただし、指定管理団体は申請に際し、デジタル機器または、ディスク等のメーカー等の団体の意見を聞くことが義務づけられています。


⑦技術的保護手段(コピーガード)の保護(著作権法第120条の2項)

1996年6月の改正著作権法により、あらゆる著作物やレコードに記録された技術的保護手段(※1)を回避することが侵害行為と見なされ、民事上の差止請求権や刑事罰の対象とされるようになりました。

規制される行為は以下の3つです。

 (イ)専ら、技術的保護手段を回避するための機器やプログラムなどの製造、頒布(販売)、
   頒布を目的とする輸入・所持、公衆送信・送信可能化、

 (ロ)営業行為として一般ユーザーの要求に従って保護手段の回避を行うこと、
    例えば、コピーガードがかかったCDやDVDがあった場合、
   それをコピーガードキャンセラー等「著作物のコピー防止機能を解除することを
   目的とした機能やプログラム」などを利用してコピーすることはもちろん、
   機器やプログラムを所持すること、製造・販売・輸入すること、インターネット上で
   アップロードすること、代理でコピーガードをキャンセルしてコピーすることをの全てが
   違法行為となります。

 (ハ)保護手段を回避して私的複製を行うこと。

※1:権利者もしくは、その意思の下に、電磁的に記録されたものと規定されています。


⑧権利管理情報の保護(著作権法第113条の3項)

1996年6月の改正著作権法により、技術的保護手段と同時に改正・発行されました。
電磁的方法で著作物等に記録され、または送信される情報で権利の特定、利用条件の特定、
著作物等の利用状況把握等のために用いられるものが保護されます。
これにより以下の行為は権利侵害と見なされ、民事上の差止請求権や刑事罰の対象となります。

 (イ)権利の特定、利用条件の特定、著作物等の利用状況把握等のために用いられる情報の
    権利管理情報に虚偽の情報を追加すること。

 (ロ)真正な権利管理情報を除去したり改変したりすること。

 (ハ)上記(イ)(ロ)のような行為が行われた著作物などの複製物を、
   侵害となることを知って頒布し、頒布目的で輸入・所持し、
   公衆送信・送信可能化すること。


⑨音楽レコードの還流防止措置(著作権法第113条の5項)

2004年に成立した「著作権法の一部を改正する法律(以下「改正法」)」が2005年1月1日から施行され、音楽レコード(以下「国外頒布目的商業用レコード」)(※1)の日本国内への還流防止措置がスタートしました。
この還流防止措置は、国外頒布目的商業用レコードを「国内で頒布することを目的として輸入する行為」、「国内で頒布する行為」または、「国内での頒布目的で所持する行為」(以下「輸入する行為等」)のうち、以下の(イ)から(ホ)の要件すべてを満たす場合に限り、著作隣接権(以下「著作権等」)の侵害行為と見なすものです。

 (イ)国内において先に、または同時に発行されている国内頒布目的商業用レコード
    (国内において頒布することを目的とする商業用レコード)と同一の国外頒布目的商業用
   レコードであること。

 (ロ)上記(イ)に該当するレコードであることを知りながら輸入する行為等であること。

 (ハ)国内において頒布する目的での輸入行為または所持行為であること。

 (ニ)国外頒布目的商業用レコードが国内で頒布されることによって、
   それと同一の国内頒布目的商業用レコードの頒布によって得ることが見込まれる
   著作権等の権利者の利益が不当に害されることとなる場合であること。

 (ホ)国内頒布目的商業用レコードが国内において最初に発行された日
   (最初に発行された日が改正法の施行日とり前である場合は、改正法の施行日)
   から起算して4年以内であること。
    なお、改正法の施行日より前に輸入され、同法施行の際に頒布目的で所持されている、
    国外頒布目的商業用レコード(在庫品)については、
   この還流防止措置は適用されません。

※1:著作権法では、「専ら国外において頒布することを目的とする商業用レコード」と呼ばれています。


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●音楽CDに関わる人々と著作権?

●著作物ってなに?

●著作権法ってなに?

●どのようなレコードが著作権で保護される?

●権利が侵された場合、レコード製作者が行えること

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